「退職したけど、すぐに働ける状態じゃない。失業保険だけで足りるだろうか」
「90日や150日の給付じゃ、体調を立て直す前に切れてしまう」
そんな不安を抱えている方に、知られていなさすぎる制度をお伝えします。
**障害者手帳をお持ちの方は、失業保険(雇用保険の基本手当)で「就職困難者」に区分され、
給付日数が大幅に長くなります。
**最大で360日——一般の離職者の3倍以上になるケースもあります。
📅就職困難者の給付日数:一般との比較
| 区分 | 被保険者期間 | 給付日数 |
|---|---|---|
| 一般の離職者(自己都合) | 10年未満 | 90日 |
| 就職困難者(45歳未満) | 1年未満 | 150日 |
| 就職困難者(45歳未満) | 1年以上 | 300日 |
| 就職困難者(45歳以上65歳未満) | 1年以上 | 360日 |
たとえば35歳・勤続3年で自己都合退職した場合、一般なら90日のところ、就職困難者なら300日。
金額に換算すると、数十万円〜百万円単位の違いになります。

🚹就職困難者に該当するのは
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 療育手帳をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(統合失調症・うつ病・双極性障害・てんかん・発達障害などで取得可能)
ポイントは、申請時(求職申込時)に手帳等で確認できること。
「うつ病で退職したが手帳は持っていない」
という方は、この給付日数の差が、手帳取得を検討するひとつの材料になります。
(手帳は申請から交付まで2ヶ月程度かかるため、タイミングの設計が大事です。詳しくはハローワークにご確認ください)
💡もうひとつの重要ポイント:「働ける状態」が前提
失業保険は「働く意思と能力があり、求職活動をしている人」への給付です。つまり——
- 今すぐ働けない(療養が必要な)状態なら、失業保険ではなく傷病手当金の継続受給が先です
- その場合、ハローワークで受給期間の延長申請(最長3年+1年)をしておけば、
療養後に失業保険の権利を使えます。退職後、早めの延長申請を忘れずに - 療養を終えて「働ける状態」になったら、延長を解除して受給開始——この順番が王道です
傷病手当金と失業保険は同時に受け取れません。「今は療養か、求職か」で使う制度が決まる、と覚えてください。
💰失業保険をもらいながら就労移行支援に通える
これも重要な組み合わせです。
就労移行支援への通所は「就職に向けた準備活動」であり、失業保険の受給と両立できます
(求職活動実績の扱い等はハローワークで確認を)。
- 失業保険で生活を支えながら
- 就労移行支援(約9割の方が利用料0円)で働く準備を整え
- 給付日数が長い分、焦らず「続く職場」を選べる
300日の給付があれば、「とにかくどこでもいいから就職」ではなく、体調を整え、資格を取り、
実習で確かめてから就職する余裕が生まれます。給付日数の長さは、定着率に直結する準備期間の長さなのです。

🖊手続きの流れ
- 退職 → 会社から離職票を受け取る
- ハローワークで求職申込み(手帳を持参し、就職困難者の該当を確認)
- 待期7日(+給付制限が付く場合あり。障害等による正当な理由の離職は制限なしになることも)
- 認定日ごとに求職活動を報告しながら受給
- 並行して就労移行支援の見学・利用開始
?よくある質問
Q. 自己都合退職でも300日もらえますか?
A. 就職困難者の給付日数は離職理由より「区分と被保険者期間」で決まります。
45歳未満・被保険者期間1年以上なら300日です。ただし給付制限期間の有無は離職理由等によるため、
窓口でご確認ください。
Q. 手帳を持っていることは、就職先に知られますか?
A. ハローワークでの就職困難者区分が、応募先企業に自動的に伝わることはありません。
クローズ就労を考えている方も利用できます。
Q. 受給中にアルバイトをしてもいいですか?
A. 一定の範囲で可能ですが、日数・時間により減額・持ち越し・不支給の扱いが変わります。
必ず事前にハローワークへ申告・確認してください。
💛「焦らなくていい状態」を、制度で作りましょう
お金の余裕は、心の余裕。心の余裕は、正しい職場選び。正しい職場選びは、定着に ——全部つながっています。
あなたの場合に使える制度の組み合わせを、見学時に一緒に整理しませんか。
- Nagu豊中:06-6151-9673(阪急豊中駅 徒歩4分)
- Nagu川西:072-744-5250(阪急川西能勢口駅 徒歩6分)
- 受付:月〜土 9:00-18:00(祝日も営業)/”話だけ聞いてみたい”で大丈夫です











