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コラム

2023.4.21

障がい者雇用での配慮とは

こんにちは!Nagu川西です♪

今回は、障がい者雇用での配慮についてご紹介します。

早速ですが、「合理的配慮」という言葉をきいたことはありますか?

障害者権利条約では下記のように述べられています。

「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。

難しくてよくわからないですよね・・・

もう少しかみ砕いた表現をすると、
合理的配慮とは、障害のある方々の人権が障害のない方々と同じように保障されるとともに、教育や就業、その他社会生活において平等に参加できるよう、それぞれの障害特性や困りごとに合わせておこなわれる配慮のことです。

つまり、学校に行ったり仕事をしたり、他にも社会に参加する機会は障害の有無にかかわらず平等に与えられるということ。また、障害のある人が障害のない人と平等に社会生活を営むことができるよう、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障害・困難さを取り除くための、個別の調整や変更のことです。

障害者雇用の求人に応募する場合、応募書類に障害の状況と企業に求める配慮を記入するよう指示される場合がほとんどです。面接時に掘り下げて質問されることもあります。障害特性や困りごとに合わせて調整してくれるとはいえ、企業に求める配慮とはどのようなことを書けばよいのでしょうか?

就労における合理的配慮とは、企業で働くための配慮です。働く上で障害特性上どうしても困難なことがあった際、企業側に配慮してもらうことで本来持っている能力を発揮出来たり、生産性が上がったり、お互いの安心感につながるような取り組みのことです。しかし、企業によっては環境面や社内規則の都合上、叶えられないこともあります。また、内容や伝え方によってはわがままと捉えられる可能性もあります。なのでまずは自分の出来ること・出来ないことを整理して、出来ないことに対してどのような配慮をもらえれば能力を発揮し、安心して働くことができるのかを考えていきます。

どこまでが合理的配慮で、どこからがわがままなのかの線引きは非常に難しいですし、企業の規模や職種よって変わる部分もあるかと思います。2つの例を参考に、企業にどう受け取られるかを考えてみました。

①環境の変化によりストレスを感じやすいため、入社後1カ月程度は時短勤務をさせていただきたい。

②環境の変化によりストレスを感じやすいため、しんどいと感じた日は早退させていただきたい。

まず①ですが、特性による困りごとが明確で、それに対する配慮もわかりやすく感じます。企業側としては、職場環境に慣れることが出来れば勤務時間も延長できるのだと判断できます。

②は①と同様、特性による困りごとは明確であるものの、配慮にあいまいさを感じます。しんどいと感じる日がどのくらいの頻度なのか不透明ですし、いつ帰るかわからない状況では仕事を任せられないと判断されてしまいそうです。

どちらも「早く帰る」という点では同じですが、伝え方によって相手からの受け取られ方は大きくちがってきます。
言いたいことはほとんど同じなのに、わがままと受け取られてしまってはもったいないですよね。

しかし、応募書類に配慮を記入してくださいと言われても、配慮を書いてしまうとわがままと思われて不採用になるかも・・・と思ってしまう方も少なくありません。
でも、配慮を書かないことでミスマッチに繋がったり、配慮がない=自己理解が出来ていないと判断されてしまうこともあります。

障害者雇用での就職は「配慮」の記入、面接でのお伝えが不可欠です。なかなか思いつかなかったり、整理が出来なかったりと苦戦される方も多いですが、Naguのスタッフが全力でサポートいたします(^^)/

気になることがあれば、お気軽にお問い合わせくださいね♪

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